制度・届出

民泊届出の必要書類一覧|集める順番と不足対策

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住宅宿泊事業の届出は原則として「民泊制度運営システム」で行い、所定の添付書類をそろえます。観光庁「届出の際の添付書類について」の一覧をもとに、全員に必要な書類と、物件の条件によって追加になる書類を分けて整理します。

この記事の要点

・官公署が発行する証明書は届出日前3か月以内に発行されたもの(写しは不可)。
・図面には台所・浴室・便所・洗面設備の位置、床面積、非常用照明器具の位置などを記載。
・賃貸は貸主の承諾、マンションは規約の写しなど、物件条件で追加書類がある。
・消防法令適合通知書の扱いは届出先の自治体に確認する。

個人・法人ともに必要になる主な書類

書類個人法人メモ
定款又は寄付行為−必要
登記事項証明書(法人)−必要未成年者で法定代理人が法人の場合は、その法定代理人のもの(個人)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書本人役員いわゆる身分証明書
欠格事由に該当しないことを誓約する書面必要必要観光庁の様式(法人は様式A、個人は様式B)または署名のある同等の書面
住宅の登記事項証明書必要必要
住宅の図面必要必要各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積

図面は手書きでもよいとされていますが、台所・浴室・便所・洗面設備の位置、間取りと出入口、各階の別、各部分の床面積に加え、非常用照明器具の位置などの安全措置を必ず記載する必要があります。作図の考え方は民泊届出用の図面作成で解説しています。

物件の条件で追加になる書類

条件追加書類
入居者の募集が行われている家屋入居者募集の広告その他それを証する書類
随時居住の用に供されている家屋それを証する書類(周辺店舗のレシートや公共交通機関の領収書の写しなどが例示)
賃借人が届け出る賃貸人が承諾したことを証する書類(契約書に住宅宿泊事業の可否が明記されていなければ別途必要)
転借人が届け出る賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
区分所有建物(マンション)規約の写し。規約に定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類(観光庁の様式Cの誓約書、または平成29年6月以降の総会・理事会の議事録等)
住宅宿泊管理業者に委託する管理業者から交付された書面(管理受託契約の締結時書面)の写し

注意したい4つのポイント

  • 証明書の有効期限:官公署発行の証明書は届出日前3か月以内に発行されたものが必要で、写しは認められません。最後に取得する書類にすると無駄がありません。
  • 消防法令適合通知書:法律上の必須書類ではありませんが、観光庁FAQではガイドラインで都道府県知事等が提出を求めることとしていると説明されています。届出住宅を管轄する消防署への相談が先に必要です。
  • 住民票:届出者の実在が住基ネットで確認できない場合などに提出を求められることがあります。
  • 言語:書類は日本語または英語に限られ、英語の場合は日本語訳が必要です。

集める順番の例

不足や期限切れを避けるため、次の順で進めると手戻りが少なくなります(本稿の整理)。

  1. 賃貸借契約・管理規約の確認(承諾が得られなければ以降の作業が無駄になるため最初に)
  2. 図面の作成と消防署への事前相談
  3. 自治体の事前相談・条例上の近隣説明など(自治体により要否と時期が異なる)
  4. 管理業者に委託する場合は契約締結
  5. 登記事項証明書・身分証明書など期限のある書類の取得
  6. 民泊制度運営システムでの届出

相談先・申込先の選び方

書類の要否や様式は届出先の自治体で運用が異なることがあります。届出前に所在地の保健所等で必要書類のリストを確認し、代理で作成・提出を依頼する場合は行政書士などの専門家に相談するのが一般的です。管理業者に委託する場合は、契約書面の写しが添付書類になるため、委託先の登録番号と契約締結時期を早めに確認しましょう。

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出典(一次情報)

上記はいずれも2026-10-12に内容を確認しました。制度・条例・様式は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新版を所管窓口で確認してください。

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