分譲マンションの民泊可否|管理規約と総会確認
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分譲マンションの一室で住宅宿泊事業を届け出るには、管理規約の写しが添付書類になります。規約の書き方によって追加書類が変わり、届出後に規約が改正されれば事業を続けられなくなります。観光庁の添付書類の案内とよくあるご質問をもとに確認手順をまとめます。
この記事の要点
・マンション管理規約で住宅宿泊事業を禁止することはできる。
・「専ら住宅として使用する」の表記だけでは可否はわからない。
・規約に定めがない場合は、管理組合に禁止の意思がないことを示す書類が必要。
規約の書き方別の必要書類
| 規約の状態 | 届出時に必要なもの(観光庁の案内) |
|---|---|
| 住宅宿泊事業を許容する規定がある | 規約の写し(追加書類は不要) |
| 住宅宿泊事業について定めがない | 規約の写しに加え、届出時点で禁止の方針が総会・理事会で決議されていない旨の誓約書(様式C)、または平成29年6月以降の総会・理事会の議事録等 |
| 住宅宿泊事業を禁止している | 届出はできません |
| 管理規約がない | 禁止の定めがないものとして扱われ、規約がないことを届出者が申告できます(観光庁FAQ) |
「専ら住宅として使用」の扱い
観光庁のよくあるご質問では、規約に「専ら住宅として使用する」とある場合について、その表記のみでは住宅宿泊事業の可否がわからないため、可否を規約上明確にしておく必要があるとしています。この表記だけを根拠に「できる」と判断せず、管理組合に確認しましょう。
届出後に規約が変わった場合
届出後に管理規約が改正され住宅宿泊事業が禁止された場合は、事業を続けられません。観光庁FAQは、管理組合と調整したうえで事業廃止の届出を行う必要があるとしています。購入や長期の賃貸契約の前に、直近の総会議事録で民泊に関する議題が出ていないかも確認しておくと安心です。
旅館業で使う場合
厚生労働省のQ&Aでも、分譲マンションで旅館業を営む場合は管理規約での用途制限を確認し、管理組合へ事前に相談することが望まれるとされています。制度にかかわらず、管理組合との合意が前提になります。
確認の手順
- 最新の管理規約(使用細則を含む)を入手した
- 住宅宿泊事業・旅館業についての規定の有無を確認した
- 直近の総会・理事会の議事録で関連議題を確認した
- 定めがない場合、様式Cの誓約書か議事録のどちらで対応するか決めた
- ごみ出し・鍵の受け渡しなど、共用部の使い方を管理会社と確認した
相談先・申込先の選び方
規約の解釈に迷う場合は、まず管理組合(理事会)と管理会社に書面で問い合わせ、回答を残します。届出書類としての要件は届出先の自治体窓口で確認できます。賃貸で借りている部屋の場合は、貸主の承諾も別途必要です(賃貸物件で民泊を始めるときの承諾書)。
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出典(一次情報)
上記はいずれも2026-10-12に内容を確認しました。制度・条例・様式は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新版を所管窓口で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。