地域別ガイド
中央区の民泊ルール|区内全域で土曜正午〜月曜正午のみ
中央区は、区内全域で住宅宿泊事業を週末に限定している自治体です。中央区の条例紹介ページ(2024年5月14日掲載)の内容をもとに、事業計画への影響と届出前の手続きを整理します。
この記事の要点
・区内全域を制限区域とし、「土曜日正午から月曜日の正午まで」の宿泊のみに限定。
・届出の7日前までに、周辺住民へ説明会の開催などで周知。
・トラブル・苦情への対応体制、宿泊者のごみの処理、ハウスルールの対面説明が求められる。
実施できる期間
中央区のページでは、区内全域を制限区域とし、「土曜日正午から月曜日の正午まで」の宿泊のみに限定したと説明されています。同ページに例外の記載はありません。家主居住型を含めた扱いは区に確認してください。
本稿の計算:土曜泊と日曜泊の週2泊 × 年52週 ≒ 最大104泊。国の年180日の約6割が上限の目安です。祝日の扱いは区に確認が必要です。
届出前の周知
届出をする7日前までに、届出住宅の周辺に住む方々へ説明会を開催するなどして、住宅宿泊事業を実施することを周知します。
運営中に求められること
- トラブル・苦情への対応:届出住宅でのトラブルや苦情に速やかに対応できる体制を整えます。
- ごみの処理:宿泊者が出したごみは事業者の責任で処理します(区のごみ出しルールと事業系ごみの扱いは民泊ごみの記事も参照)。
- ハウスルールの説明:騒音防止やごみのルールなどを、宿泊者に対面で説明します。
対面での説明が求められるため、完全な非対面運営を前提にした計画は区のルールと合うかを事前に確認する必要があります。
相談先・申込先の選び方
中央区での相談・届出は、区のページに案内されている生活衛生の担当窓口が相談先です。週末のみの販売では売上が限られるため、運営代行の手数料体系(売上歩合か固定費か)と、対面での説明を誰が行うかを見積もり段階で確認しましょう。
出典(一次情報)
上記はいずれも2026-10-12に内容を確認しました。制度・条例・様式は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新版を所管窓口で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。